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      一般イッパン社団法人下北地区労働基準協会定款            
     
         
  目次モクジ    
     
   
  第1ダイショウ 総則ソウソク    
   
  第2ショウ 目的モクテキオヨ事業ジギョウ    
   
  第3ショウ 会員    
   
  第4ショウ 会員総会ソウカイ    
   
  第5ショウ 役員ヤクイン    
   
  第6ショウ 理事会リジカイ    
   
  第7ショウ 事務局    
       
  第8ショウ 資産及び会計      
       
  第9ショウ 定款テイカン変更ヘンコウオヨ解散カイサン      
       
  第10ショウ 広告コウコク方法ホウホウ      
       
     第1章 総則    
 (名称)        
第1条  この法人は、一般イッパン社団法人下北地区労働基準協会と称する。    
       
(事務所)        
第2条 この法人は、シュたる事務所を青森県むつ市に置く。    
       
     第2章 目的及び事業    
(目的)        
第3条 この法人ホウジンは、労働ロウドウ条件ジョウケン改善カイゼン労働ロウドウ災害サイガイ防止ボウシオヨ労働ロウドウ安全アンゼン衛生エイセイ対策タイサクカンする事業を行うことにより、労働  
  者の福祉の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。    
       
(事業)        
第4条 この法人ホウジンは、前条ゼンジョウ目的モクテキ達成タッセイするためツギ事業ジgィヨウツギノジギョウヲオコナう。    
    (1)産業安全、産業保健の推進に関する講演の開催に関すること。    
    (2)労働基準法その他の関係法令の専門知識及び人材育成のための講習会の開催に関すること。  
    (3)機関紙資料等の配布に関すること。    
    (4)労働ロウドウ保険ホケン事務ジム処理ショリカンすること。    
    (5)登録トウロクトウ講習会コウシュウカイオヨ安全アンゼン衛生エイセイ教育キョウイク講習会コウシュウカイ開催カイサイカンすること。    
    (6)健康ケンコウ診断シンダン実施ジッシする援助エンジョカンすること。    
    (7)参考サンコウ図書トショオヨ安全アンゼン衛生エイセイ用品ヨウヒン用具ヨウグ斡旋アッセンカンすること。    
    (8)ボイラーにカカわる講習会、講演会、研究会等の開催に関すること。  
    (9)技能ギノウ講習コウシュウ修了シュウリョウ証明ショウメイ申請シンセイ代行ダイコウ業務ギョウムカンすること。    
   (10)そのホカこの法人ホウジン目的モクテキ達成タッセイのために必要ヒツヨウトミトミトめられる事業ジギョウ    
       
     第3章 会員    
       
 (法人の構成員)    
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する団体又は個人であって、次条の規定によりこの法人の会員となった  
  者をもって構成する。    
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。  
         
 (会員の資格の取得)    
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならな  
  い。      
       
(経費の負担)    
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会  
  において別に定める額を支払う義務を負う。    
   
(任意退カイ      
第8条 会員は、理事会において別に定める退カイ届を提出することにより、任意にいつでも退カイすることができる。  
       
(除名)        
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。  
    (1)この定款その他の規則に違反したとき。    
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。    
    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。      
       
(会員資格の喪失)    
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  
    (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。    
    (2)総会員が同意したとき。    
    (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。    
         
拠出キョシュツキンヒン返還ヘンカントウ    
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免  
  れ,一般イッパン社団シャダン法人ホウジンオヨ一般イッパン財団ザイダン法人ホウジンカンする法律ホウリツ上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を  
  免れることはできない。    
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納のダイジョウ会費カイヒその他の拠出金品は、これを返還しない。  
         
     第4章 会員総会    
   
(構成)        
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。    
2 前項の会員カイイン総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。  
         
(権限)        
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。    
    (1)会員の除名    
    (2)理事及び監事の選任又は解任    
    (3)理事及び監事の報酬等の額    
    (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認  
    (5)定款の変更    
    (6)解散及び残余財産の処分    
    (7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  
     
(開催)    
第14条 会員総会は、定時テイジ会員カイイン総会ソウカイとして毎年1回事業年度終了後2月以内に開催するほか、必要ヒツヨウがある場合バアイ  
  開催する。    
   
(招集)    
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。  
2 会員カイイン総会の招集通知は会日より2週間前までに各会員に対して発する。    
3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び  
  招集の理由を示して、会員総会の招集を請求 することができる。    
       
(議長)        
第16条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。    
2 会長がけたときマタは事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。  
       
(議決権)        
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。    
       
(決議)        
第18条 カイ員総会の決議は、総カイ員の議決権の過半数を有するカイ員が出席し、出席した当該カイ員の議決権の過半  
  数をもって行う。      
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総カイ員の半数以上であって、総カイ員の議決権の3 分の2 以上に当  
  たる多数をもって行う。      
  (1) 会員の除名    
  (2) 監事の解任      
  (3) 定款の変更      
  (4) 解散      
  (5)その他法令で定められた事項      
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。  
  理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者  
  の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。  
       
(議事録)        
第19条  会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
2 議長は、前項の議事録に押印する。    
       
     第5章 役員    
役員ヤクイン設置セッチ        
第20条 この法人に、次の役員を置く。    
  理事リジ 15 メイ以上イジョウ20メイイナイイ以内イナイ    
  監事カンジ 3 メイ    
2 理事のうち1名を会長カイチョウ、2名を副会長、1名を専務理事とする。    
3 前項のカイチョウをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理  
  事をもって同法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。    
           
役員ヤクイン選任センニン        
第21条 理事リジオヨ監事カンジは、会員総会ソウカイ決議ケツギによって選任センニンする。      
2 会長カイチョウ副会長フクカイチョウオヨ専務センム理事リジは、理事会リジカイ決議ケツギによって理事リジナカから選定センテイする。    
         
(理事の職務及び権限)      
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。    
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補    
  佐し、この法人の業務を執行し、専務理事は会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。    
3 会長カイチョウ副会長フクカイチョウオヨ専務センム理事リジは、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己ジコの職務の執行状況を    
  理事会に報告しなければならない。      
         
(監事の職務及び権限)    
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査を  
  することができる。    
   
(役員の任期)    
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時テイジ会員総会の終結の時  
  までとする。    
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時テイジ会員総会の終結の時  
  までとする。    
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。  
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新た  
  に選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  
     
(役員の解任)      
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。  
       
(報酬等)        
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、  
  会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。  
   
     第6章 理事会    
   
(構成)    
第27条 この法人に理事会を置く。    
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。    
       
(権限)    
第28条  理事会は、次の職務を行う。      
    (1) この法人の業務執行の決定        
     (2) 理事の職務の執行の監督    
    (3) 会長、副会長フクカイチョウ及び専務センム理事リジの選定及び解職    
       
(招集)    
第29条  理事会は、会長が招集し、会長カイチョウが議長を務める。    
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事カクリジ理事会リジカイ招集ショウシュウし、理事の中から議長ギチョウを選出する。  
       
(決議)        
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数  
  をもって行う。    
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、  
  理事会の決議があったものとみなす。    
       
(議事録)        
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
2 出席シュッセキした会長カイチョウオヨ監事カンジは、前項の議事録に記名キメイ押印する。    
   
     第7章 事務局        
       
(事務局ジムキョク)    
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。    
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。    
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務ジム局長キョクチョウ任免ニンメンにあたっては、あらかじめ理事会リジカイ承認ショウニン  
  を受けなければならない。    
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議ケツギを経て、会長が別に定める。  
      
     第8章 資産及び会計     
   
(事業年度)    
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  
   
(事業計画及び収支予算)    
第34条 この法人の事業計画書オヨび収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、  
  理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。  
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。  
   
(事業報告及び決算)    
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を  
  受け、理事会の承認を経て、定時テイジ会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、  
  第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。  
  (1) 事業報告        
  (2) 事業報告の附属明細書    
  (3) 貸借対照表    
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)    
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書  
  (6) 財産目録    
2 ゼン項の書類のほか、監査カンサ報告ホウコクを主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款オヨび会員名簿を主たる事務所  
  に備え置くものとする。    
   
     第9章 定款の変更及び解散    
   
剰余金ジョウヨキン    
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。        
           
(定款の変更)          
第37条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。      
           
(解散)          
第38条  この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。  
       
(残余財産の帰属)    
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益  
  財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの  
  とする。      
         
     第10章 公告の方法    
       
(公告の方法)    
第40条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。  
         
     附 則    
  1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人ホウジンの認  
     定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替 えて準用  
    する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。  
  2 この法人の最初の会長は熊谷クマガイクニとする。    
  3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等にカンする  
    法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106   
    条ダイ1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にか  
    かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。